相続・遺言

image_print

相続・遺言に関するご相談

 相続と聞くと、親族(相続人)間の争いという言葉が浮かんでしまう方も多いと思います。実際、仲の良かった親子兄弟が、相続をきっかけに関係が悪くなるという事例も数多くあります。
 そして交通事故や借金問題等と異なり、対立当事者との人間関係が濃密であるからこそ、感情のもつれから容易に解決せずに紛争が長引きやすいのも事実です。

 このため、相続事案においては、弁護士のコミュニケーション能力が非常に重要です(これは,離婚事案にも言えることです)。特に、同じことを相手に伝えるにしても「言い方」がとても重要だと考えています。

 例えば、遺産分割において自宅を取得したい場合に、「私がお父さんの面倒を看てきたんだから、私が家を得る権利がある。お兄ちゃんなんて庭の掃除もしないし、家の管理なんてできっこない」という言い方をしたら、別段家の取得を望んでいなかった兄も、「私」の自宅取得に反対することでしょう。
 こういう場合には、兄の顔を立てながら、自分がいかにその家に愛着があるのか、どういう理由で取得したいのかを理屈ではなく情に訴えた方が上手くいくのです。
 「色々思い出が詰まっているし,愛着もあるから私があの家の手入れをしたいの。ちゃんと管理するし、家族の集まる場にしたいと思っているの」という言い方の方が良いと思っています。
 もちろん、強く言うべき時には強く主張しますが、場面、場面に適したアプローチがあり、これを選択するコミュニケーション能力がある弁護士に依頼することが大切です。

 弁護士ですから、依頼者の利益の最大化を図るのは当然ですが、利益は「経済的利益(お金)」だけではありません。遺産分割後も親族が仲良く交流を続けることができる環境を崩さないことも依頼者の利益だと私たちは考えています。

 もちろん、人間ですからどうしても譲れない部分もあるとは思いますし、既に修復不能なほど信頼関係が崩れている場合もあります。そういう場合には、依頼者の盾となって相手の攻撃を受け止め、依頼者の矛(ホコ、剣のこと)となって言いにくいことも代弁します。
 

初回無料相談をご利用ください

 
 相続・遺言関する問題は、ぜひ初回無料相談をご利用ください。お持ちの悩みや問題が弁護士に依頼することでより良く早く解決できるのか、依頼しなくても解決できる方法があるのか、相談内容をお聞きした上で、皆様にとって良い解決策やアドバイスができればと思っております。
 
 実際に弁護士に依頼するかどうかはゆっくりご検討ください。

 なお、当事務所の法律相談は、面談での相談を前提としています。原則として、お電話やメールでの相談は行っておりません。
 法律相談ご希望の方は、お電話をいただくか、相談予約フォームからご予約をお願いいたします。

初回 無料
2回目以降 30分ごと5,000円(税別)
相談の結果、委任契約に至った場合には相談料はいただきません。