弁護士費用に関する用語

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弁護士費用に関する用語

費用のページはできるだけ簡潔に分かり易く記載していますが、記載されている用語は普段使われない用語も多いので、詳細は以下をご覧ください。

法律相談料 法律相談(面談)に対する相談料です。
ご依頼いただき契約後のご相談については料金は発生いたしません。
着手金 ご相談の結果、当事務所へ委任いただいく際にお支払いいただく弁護士費用の一部です。
事件の結果に関係なく、つまり不成功に終わっても返還されません。
着手金はつぎに説明する報酬金の内金でもいわゆる手付でもありませんのでご注意ください。
また、案件の難易度により着手金の額は増減する場合もあります。民事訴訟の場合は、訴訟額によって着手金の額が変わります。
報酬金 報酬金というのは事件が成功に終わった場合、事件終了の段階で支払うものです。成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じてお支払いいただきます。
どのような結果であればいくらの費用になるのかなど金額については契約前に説明し、ご納得いただいた上でのご契約となりますので、ご安心ください。
実費 実費は文字どおり事件処理のため実際に出費されるもので、裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用、事件によっては保証金、鑑定料などがかかります。
出張を要する事件については交通費、宿泊費、日当がかかります。
経済的利益の額 委任された事案が成功した場合、その成功に応じた報酬金を算出する際に使う額のことです。
例えば、慰謝料が問題となっている場合、自分が相手に慰謝料を請求した場合においては、実際に相手方に払ってもらえることになった額が報酬金の計算の対象となる経済的利益です。
他方、相手方から慰謝料を請求され、相手方のもともとの請求額から減額された額を支払うことにより事件が解決したという場合、その減額できた額が、報酬金の計算の対象となる経済的利益になります。
経済的利益の額は、事件の種類や権利の種類によって算定方法が異なります。
委任契約書 弁護士にご依頼する際にどのような事案を、どのような業務範囲まで、どのような金額で委任するのかが書かれた契約書で、ご依頼の際に弁護士が作成いたします。
ご相談者様と弁護士双方の署名捺印をし、それぞれ1部ずつ保管することになります。
委任契約書の内容について、ご不明な点があればお気軽に弁護士にお聞きください。