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弁護士費用|離婚・男女問題

離婚・男女問題の弁護士費用について

離婚事件以外の家事事件も、離婚事件に準じて算定いたします。
以下に記載の費用は、標準的な費用を記載いたしました。ご相談内容はお一人お一人違いますので、記載の金額が増減することがあります。

離婚

相談料 ■1時間11,000円。
以降30分ごとに5,500円。
ただし、委任契約に至った場合、相談料はいただきません。
着手金 ■交渉 22万円~
■調停 33万円~
■審判・訴訟 44万円~
報酬金 ・最低報酬金
 着手金と同額
・経済的利益300万円以下の場合
 認容額の16%(減額の場合は10%)に消費税を加算
・経済的利益300万円を超えた場合
 認容額の8%+24万円 に消費税を加算
(減額の場合は6%+12万円)
  • 以下の争点の有無とその難度により着手金・報酬金額が変わりますので、具体的な費用の見積りはご相談時にお伝えします。
    • 双方の離婚意思に相違がある。
    • 子の親権や監護権について争いがある。
    • 養育費について争いがある。
    • 婚姻費用について争いがある。
    • 財産分与について争いがある。
    • 慰謝料について争いがある。
  • 婚姻費用の経済的利益は、2年分の受領見込総額とします。養育費の経済的利益は、受領見込総額の50%とします(日弁連旧報酬基準は70%です)。
  • 裁判となった場合には、期日出頭日当(場所により22,000円~)が別途発生します。